事務所コラム

【新規】求人募集中

運営方針

弊所は、社員が幸せで心地よく働ける環境づくりを第一に、
在宅勤務や勤務時間の柔軟性をはじめ、
オープンな関係構築などを積極的に取り入れています。

また、チームワークを活かして問題を解決し、
みんなが相談しやすい雰囲気を作ることも心がけています。

そのため、職場は、オープンでフレンドリーな空気感があり、
社員一人ひとりの声を大切にして、全員が快適に働けるように努めています。

(さらに…)

配偶者控除申告書(令和元年)の書き方

最初に、「合計所得金額の見積金額の計算表」から記入してください。

 

自分の令和元年の給与収入を記入してください。

 

下記の給与所得控除の速算表から給与所得控除を計算し、給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を計算します。

5,000,000円の給与所得控除額は、

5,000,000円×20%+540,000円=1,540,000円

給与所得は、5,000,000円-1,540,000円=3,460,000円 となります。

 

【給与所得について】

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超   3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超   6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超  10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

 

配偶者の令和元年の給与収入を記入してください。

 

上記の給与所得控除の速算表から給与食控除を計算し、給与収入から給与所得控除を引いて給与所得を計算します。

1,000,000円の給与所得控除額は、

1,000,000円×40%=400,000円 となりますが、650,000円に満たないため、給与所得控除額は、650,000円となります。

給与所得は、1,000,000円-650,000円=350,000円 となります。

 

下の「合計所得金額の見積額の計算表」の「あなたの合計所得金額(見積額)」の欄で計算し求めた合計所得金額を記載します。

自分の所得が給与所得のみで、給与の収入金額が12,200,000円を超える場合は、合計所得金額が1,000万円を超えるので、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。

 

該当する判定箇所にチェックを入れてください。

 

左の判定結果を記載します。

 

下の「合計所得金額の見積額の計算表」の「配偶者の合計所得金額(見積額)」の欄で計算し求めた合計所得金額を記載します。

 

該当する箇所にチェックを入れてください。

 

左の判定結果を記載します。

 

区分ⅠがA、区分Ⅱが②となる控除は、配偶者控除となり、控除額は380,000円になります。

 

「配偶者控除」欄に、380,000円を記載します。

保険料控除申告書(令和元年)の書き方

【生命保険料控除】

生命保険料控除証明書に記載されている内容を「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」ごとに申告書に記入していきます。

 

(一般生命保険料)

①計算式Ⅰ(新保険料適用)で計算します。

25,000円×1/2+10,000円=22,500円

②計算式Ⅱ(旧保険料適用)で計算します。

80,000円×1/4+25,000円=45,000円

 

(介護生命保険料)

③計算式Ⅰ(新保険料適用)で計算します。

80,000円×1/4+20,000円=40,000円

 

(個人年金保険料)

④計算式Ⅰ(新保険料適用)で計算します。

90,000円 ⇒ 最高40,000円

⑤計算式Ⅱ(旧保険料適用)で計算します。

30,000円×1/2+12,500円=27,500円

計算式Ⅰ(新保険料等用)
A,C又はDの金額 控除額の計算
20,000円以下 A,C又はDの金額
20,001円から40,000円まで A,C又はD×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで A,C又はD×1/4+20,000円
80,001円以上 一律に40,000円

 

計算式Ⅱ(旧保険料等用)
B又はEの金額 控除額の計算
25,000円以下 B又はEの金額
25,001円から50,000円まで B又はE×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで B又はE×1/4+25,000円
100,001円以上 一律に50,000円

 

後は、用紙に書かれている内容に従って記入してください。

 

【地震保険料控除】

地震保険料控除証明書の内容を申告書に記入していきます。

⑤地震保険料の金額の合計額=控除額(最高50,000円)

⑥14,800円×1/2+5,000円=12,400円

後は、用紙に書かれている内容に従って記載してください。

 

【⑧社会保険料控除】

国民健康保険、国民年金をお支払いの方は、この箇所に令和元年中に支払った金額を記入します。

国民年金については、国民年金控除証明書が必要になります。

 

【⑨小規模企業共済等掛金控除】

小規模企業共済等にご加入の方は、送られてきている掛金払込証明書等の金額を記入します。

なお、控除を受けるためには、「小規模企業共済掛金払込証明書」等の書類が必要になります。

扶養控除等申告書(令和2年分)の書き方

①給与の支払者の個人番号又は法人番号(マイナンバー)を記載します。

②給与所得者の個人番号(マイナンバー)を記載します。

必ず氏名の(フリガナ)を記入してください。

③配偶者及び扶養親族の個人番号(マイナンバー)を記載します。

【源泉控除対象配偶者】

給与所得者本人の所得の見積額が900万円以下(収入が給与のみであれば1,120万円以下)でなおかつ配偶者の所得の見積額が85万円以下(収入が給与のみであれば150万円以下)の人

 

「A」欄には、氏名などを記載します。

【令和2年の所得見積金額】所得の見積額が85万円を超える人は、源泉控除対象配偶者に該当しません。給与の収入金額と所得金額の関係は次の表のとおりです。

給与等の収入金額 所得金額
1,500,000円

850,000円

1,030,000円

380,000円

 

④年齢16歳未満(平成16年1月2日以降生れ)の扶養親族を記載します。

 

令和2年分の扶養控除等申告書から「単身児童扶養者」欄が追加されています。

「単身児童扶養者」とは、シングルマザーやシングルファザーのことで、児童扶養手当を受給している人です。

「単身児童扶養者」に該当する場合は、□の中に✔を入れ、「児童扶養手当証書の番号」を記入してください。

飲食店・美容院様限定!「開業資金調達サポート」のご案内

森川大史税理士事務所は、飲食店・美容院を経営される方向けの開業資金調達をサポートする新しいサービスをスタートいたしました。

 

飲食店・美容室を開業するときに必要な資金はおおよそ500万~1,000万円ほどと言われています。

しかし、開業資金の全額を自己資金で用意できる方は少なく、多くの方は「公的融資制度」を利用しています。

「無担保」・「無保証人」・「低金利」で受けることのできる「創業融資」は、これからの開業を目指す方にとっては非常に強い味方ですが、その反面審査は厳しく、しかも一発勝負です。

(※創業融資は一度審査に落ちてしまうと原則再チャレンジはできません


弊所ではあなたに合った融資制度をご紹介し、事業計画書の作成から専門的な数字の設定まで幅広くサポートさせていただきます。

 

●丸投げコース

事業計画書の作成を最初から最後までを弊所で行うコースです。

依頼者様よりオープンされるお店の情報及びこれまでの経歴等をヒアリングさせていただき、事業計画書をイチから弊所にて作成させていただきます。

とにかく時間がないので誰かに任せたい!という方にお勧めです。

 

着手金

一律 20,000円

 

成功報酬

融資額が1~299万円・・・ 60,000円

融資額が300万円~ ・・・ 融資額の2%

 

●作成指導コース

事業計画書を可能の限りご自身で作成していただき、分からないところをこちらで指導しながら完成させていくコースです。
ただし、専門的な損益の数字につきましては、こちらでプランを提示させていただきますので、ご安心ください。

 

一人では不安だけれど、自分で理解しながらやってみたい!

できるだけ費用を抑えたい!

という方にお勧めです。

 

着手金

一律 0円

 

成功報酬

融資額が何円でも・・・一律50,000円

 

飲食店・美容院様限定!開業資金調達サポートについて詳しい説明はこちら

 

なお、初回につきましては無料で相談対応させていただいております。

お気軽にご相談ください。

 

お問合せ・ご相談は・・・

森川大史税理士事務所 0120-412-024 まで。

 

 

 

 

 

「美容院様限定!店舗経営サポートプラン」のご案内

森川大史税理士事務所は、美容院を経営されている方向けの新しいサービスをスタートいたしました。

 

「美容院様限定!店舗経営サポートプラン」

 

 

サービス内容は「会計記帳・確定申告・各種税務相談」です。

毎月お願いすることはレシートや領収書などの会計資料を専用のファイルにまとめて、弊所にお送りいただくだけ。貼り付けも不要です!

 


 

 

記帳完了後には、お店の状況がわかる当事務所オリジナルの分析資料と一緒にお返しします。


 

 

<サービス料金>

◎個人事業・・・17,000円/月(税別) ※別途、決算料はいただきません。

 

◎法人・・・25,000円/月(税別) ※別途、決算料はいただきません。

 

 

これから美容室を始めようと考えておられる方。

ご自身で記帳をしているが時間がない・・という方。

依頼している税理士とサービス内容を比較をしてみたいという方。

 

初回の相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください(^^)

 

お問合せ・ご依頼は・・・

0120-412-024 森川大史税理士事務所まで。

「飲食店様限定!店舗経営サポートプラン」のご案内

 

森川大史税理士事務所は、飲食店を経営されている方向けの新しいサービスをスタートいたしました。

 

「飲食店様限定!店舗経営サポートプラン」


 

 

 

サービス内容は「会計記帳・確定申告・各種税務相談」です。

毎月お願いすることはレシートや領収書などの会計資料を専用のファイルにまとめて、弊所にお送りいただくだけ。貼り付けも不要です!

 


 

 

記帳完了後には、お店の状況がわかる当事務所オリジナルの分析資料と一緒にお返しします。


 

 

<サービス料金>

◎個人事業・・・17,000円/月(税別) ※別途、決算料はいただきません。

 

◎法人・・・25,000円/月(税別) ※別途、決算料はいただきません。

 

 

これから飲食業を始めようと考えておられる方。

ご自身で記帳をしているが時間がない・・という方。

依頼している税理士とサービス内容を比較をしてみたいという方。

初回の相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください(^^)

 

お問合せ・ご依頼は・・・

0120-412-024 森川大史税理士事務所まで。

法人税の中間申告とは?

法人税の納税は必ずしも決算時の1回だけではありません。

事業年度が半分くらい過ぎたころ、突然税務署などから「予定申告書」という通知が届いて驚いた!という方も多いのではないでしょうか。

 

株式会社などの法人では、前期の法人税が20万円を超えた場合、その翌期に「中間申告」という処理をしなくてはいけません。

簡単に言うと「法人税の前払い」という制度です。

 

納める税額は前期に納めた金額の「半分」です。(予定申告の場合)

 

時期は「事業年度の開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内」です。

 

例えば3月決算の会社の場合は・・

「事業年度の開始の日から6カ月を経過した日」→9月末

「から2カ月以内」→11月末

つまり11月末日までが納付期限となります。

 

次に納めた税金はどうなるのでしょうか?

●決算時、その年の法人税が中間申告で納めた金額より多かった場合

→中間申告で納めた額を充当し、差額を決算時に納税します

 

●決算時、その年の法人税が中間申告で納めた金額より少なかった場合

→翌期に還付(返金)されます

 

2回も納税するなんて、なんだか多く払わされてる・・という気がしなくもないですが

資金繰りなどを考えると悪くない制度だと思います。

 

ただし、中間申告の義務があるにもかかわらず、なにもせずに放置していると延滞税が課されますのでくれぐれも注意しましょう。

久しぶりにレコード買いました。

土曜日、広島駅南口地下で開催されていた「広島ディスクセール」に行ってきました。

このイベントは、古アナログレコード(LP・EP)&CD&DVD販売イベントでして、音楽好きにはたまらないイベントの一つです。

で、購入したレコードが、

THE KNACKの「GET HE NACK」、1200円です。

知っている人は少ないかもしれませんね。

でもね、1曲だけ有名な曲があるんですよ。

聞くと元気出ます。

「マイーシャローーナ!」

聞いてみてください。

社員旅行を経費計上する際の注意点

社員の福利厚生のため、社員旅行を行う会社もあると思います。

社員旅行にかかった費用を経費に計上するには、いくつか条件がありますので、注意が必要です。

社員旅行の経費計上で必要なこと

社員旅行を経費として認めてもらうには、一定の条件を満たしておく必要があります。

その一定条件とは、

(期間)

国内旅行:4泊5日

海外旅行:海外での滞在日が4泊5日以内

(参加割合)

社員の50%以上が参加していること

(費用の多寡)

旅行代金はおおむね一人あたり約10万円程度

これらの条件を満たしていれば、税務調査委においても経費として認めてもらうことができます。

家族が同伴するとき

社員の家族も一緒についてくるケースもあると思いますが、その時は注意が必要です。

当然ですが、社員本人の分は問題なく認められますが、社員の家族分までは認めてもらえません。

ですので、社員の家族も一緒に旅行する場合は、必ず社員自身で負担するようにしてください。

役員(親族)だけの会社の場合

社長一人の会社や親族のみ会社もあるでしょう。

こういった会社には、社員がいませんので、当然ですが「社員旅行」というものがそもそも存在しません。

もし、役員だけの会社で旅行代金を経費計上すれば、良好だ金全てを役員賞与だと認定されることになります。

調査で疑われないように

税務調査で「社員旅行」は、チェックされやすい項目の一つです。

あらぬ疑いをかけられないよう、社員旅行に行ったという証拠を準備しておきましょう。

例えば・・・・、

・旅行会社から貰った日程表

・参加した社員の人数

・写真   etc

参考にしてみてください。

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