個人事業主の確定申告お役立ち情報

青色申告するには記帳が必要になります

青色申告で税負担が軽くなるのは有難いけれど、それだけ記帳義務が重いのではないか・・・・。
これから青色申告しようという人がつい二の足を踏みがちになるのは、この点でしょう。
青色申告の適用を受けるためには税務署の承認を得なければなりませんが、いちばん重要な要件はたしかにこの「記帳義務」です。

青色申告は白色申告にないさまざまな特典を認められますから、当然のことながら、その申告内容が正確であることを前提としています。
税法で求められている正確さとは単純明快です。
所得税や法人税は申告納税方式が原則なので、自ら年間売上を集計し、そこから売上原価(仕入)や必要経費を差し引いて所得、つまり課税対象額を算出しなければなりません。
したがって、この計算に誤りがないことを証明できる記録が揃っていることが必要になります。
もちろん、取引の実態は例えば売上ならレジペーパー、納品書、請求書控え、経費等は領収書など証憑類で証明できるでしょう。

しかし、売上といっても相手方の決済方法は銀行振込、手形、集金などさまざまです。
いつ決済し、残高がいくらあるか、値引きの有無といった取引の流れを把握するにはやはり帳簿に頼らざるをえません。
仕入や必要経費にしても支払先があることですから、同じことが言えます。

さらに商売が一定の規模を超えると、税金対策というだけでなく、資金繰りなど経営上でも帳簿は不可欠です。
原則から言えば、青色申告者は法律で定められた帳簿を備え付け、毎日の取引状況をありのまま記録し、それに基づいて所得を計算しなければいけないことになっています。

すなわち、事業経営に伴う資産、負債、資本に影響を及ぼす一切の取引を帳簿(仕訳帳と総勘定元帳)に整然かつ明瞭に記録し、それに基づく貸借対照表と損益計算書を作成しなければいけないことになっています。

※貸借対照表とは、決算日における資本、資産、負債を記録することによって、株主や債権者に対して財政状況を明らかにする財務相表をいう。一方で、損益計算書とは、経営成績を明らかにする財務諸表のこと。まず、すべての収益とそれにかかった費用を記載して経常利益を求める。そののち、臨時的な特別損益を加算減算して純利益を算出する。