個人事業主の経理・確定申告Q&A

青色申告と白色申告の違いを教えてください

「青色申告」と「白色申告」もどちらも確定申告することに変わりはありません。
確定申告する時に記帳の方法や所得の計算方法に違いがあります。
個人事業主が確定申告する際には、いずれの方式にするか選択する必要があります。

白色申告

記帳義務
単式簿記での記帳
事前届出
必要なし
作成書類
収支内訳書
特別控除
なし
税金
なし

青色申告

記帳義務
複式or単式簿記での記帳
事前届出
必要
作成書類
青色決算書
特別控除
10万円 or 65万円
税金
節税のための様々な特典あり

青色申告には特別控除が10万円と65万円の2パターンあり、記帳の仕方によって特別控除の額が変わってきます。

10万円控除パターン

  • ①簡易簿記による記帳をすること
  • ②損益計算書を作成すること

65万円控除パターン

  • ①複式簿記による記帳をすること
  • ②損益計算書と貸借対照表を作成すること

青色申告の特典

青色申告を選択すると、65万円の特別控除や10万円の特別控除のほかに、さまざまな節税効果があります。
主な特典は次のとおりです。

  • ①決められた帳簿をつけることで65万円の特別控除または10万円の特別控除を受けることができます。
  • ②青色申告では、赤字を3年にわたって繰越し、黒字の年にその赤字分を差し引いて、税金を計算することができます。
  • ③30万円未満の資産を、購入した年に全額経費として計上することができます。白色申告では全額経費として計上できる部分は10万円までです。
  • ④家族に支払う給与を全額経費として計上することが出来ます。白色申告では86万円までしか経費として認められません。

青色申告の要件

青色申告の要件は以下の2つです。

  • ①青色申告の承認 その年の3月15日まで(その年に事業を開始した人は開始した日から2ヵ月以内)に青色申告の承認申請書を税務署に提出し、承認を受ける必要あり
  • ②記帳と帳簿の保存 青色申告者は65万円控除の場合には複式簿記による記帳、10万円控除の場合には簡易な簿記による記帳とその保存義務あり

白色申告との要件の違いはこの2つだけです。この2つの違いだけで上記の青色申告の特典を適用できます。
また、青色申告の10万円控除と65万円控除の違いは記帳方法が複式簿記か簡易な簿記によるものかの違いです。