個人事業主の経理・確定申告Q&A

青色申告すれば”節税”できるのでしょうか?

会社勤めのサラリーマンは、確定申告する必要ありませんが、個人事業主は、年間所得が一定額を超えると所得税の確定申告をしなければいけません。
1年間(1月~12月)の収入から経費を差し引いて所得を計算するには、日々の取引を帳簿に記録(記帳)して行く必要があります。

日々の取引を細かく行い、それに基づいて正確な申告をする人のために、「青色申告」という制度が用意されています。
青色申告では、税金を計算する際にで有利な特典を受けることができます。青色申告の承認を受けていない者が行う申告を白色申告といいます。

青色申告制度は、昭和25年に賦課方式(住民税や固定資産税のように地方自治体や税務署の処分によって納付税額を確定する)から申告納税方式へスムーズな移行を促すために導入された制度です。

また、「白色申告の場合は合計所得が300万円以下の場合は記帳義務がない」とする古い情報がいまだにネット上で混在していますが、白色申告者も全員記帳義務があります。

平成26年1月以降は、たとえ合計所得300万円以下の白色申告者でも帳簿づけをする必要があります。 現在では白色申告でも青色申告でも、所得に関係なく帳簿付けが義務化されています。

既に述べた通り、現在では青色でも白色でもやらなければいけないことに違いはありませんので、絶対に青色申告を選択すべきです。
青色申告を選択すれば、専従者給与、赤字の繰越などの特典が認められ、しかも、節税のチャンスが与えられているこれらの特典は、じつに40数項目にも及んでいます。
ここが青色申告のメリットであり、白色申告との大きな違いなのです。
また、青色申告を選択したければ、期限までに青色申告承認申請書を提出するだけなので、とても簡単です。

納税者に認められている“合法的に節税する権利である青色申告制度”を堂々と行使してください。