相続・贈与税はいつ納めるのか?

相続税の申告期限は?

相続税は、申告納税制度を採用しており、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出しなければいけません。
相続財産や遺贈で受け取った財産及び相続時精算課税を利用して受け取った財産の合計額が、基礎控除額よりすくなければ、申告書を提出する必要はありません。

しかし、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。
よって、これらの適用を受ける場合は、必ず申告しなければいけません。
申告書は税務署に用意されていますので、その申告書を使って、相続人が共同で、あるいは各人ごとに、相続人の住所地ではなく、あくまでも被相続人の死亡したときの住所地の税務署に提出しなければいけないので、注意が必要です。

ただし、遺産分割が過料しなければ、納税額は決まりません。
また、申告書の提出期限に間に合わない場合には、仮に法定相続分にしたがって遺産分割をしたとして税額を計算し、各相続人が相続税を払います。
後日、正式に遺産分割が完了しあt辞典に、過不足を精算することになります。

相続税の納税期限は?

納付期限は、申告書の提出期限と同じ日です。
例えば、1月10日に死亡した場合にはその年の11月10日が申告期限になります。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
金銭で一括納付するのが原則ですので、納付が遅れたときは延滞税がかかります。

納付は、現金一括払いはあくまで原則です。
現金で一括払いすることが難しい場合は、一定の条件を満たせば延納や物納を認めてもらうことができます。
延納とは、簡単に言えば分割して払う方法です。
物納とは、延納でも支払うことができない場合に、現金ではなく国債や不動産などのモノで納付する方法です。

なお、相続税がかからないと勘違いして申告をしなかったり、申告したものの、申告額が少なすぎたというような時には、早急に正しい申告をしなければいけません。
そのときに本来の申告期限を過ぎていると、ペナルティが課されます。

また、相続では税額を分割して、年賦の方法によって納める「延納」という制度が設けられています。
相続財産の中に預貯金等金銭がある場合、まずそれらで支払い、不足分についてのみ延納申請することも可能です。
ただし、延納が認められるためには、次の4つの要件をすべて満たさなければいけません。

  • ①納付期限までに延納申請書を提出すること
  • ②相続税額が10万円を超えている
  • ③金銭で一度に納めるのが難しい理由がある
  • ④延納税額に見合う担保を提供すること

ただし延納税額が50万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要です。
担保として認められるのは、国債・地方債・社債その他の有価証券・土地・建物・立木・自動車・船舶・機械など。

贈与税の申告・納付期限は?

贈与税は暦年単位でかかってくるので、毎年1月1日から12月31日までの間に、合計して基礎控除額の110万円を超える財産の贈与を受けた人は、その翌年の2月1日から3月15日までの申告期間に申告を行い、納付しなければいけません。
申告は、贈与された人の居住地で行うことになります。

申告で注意したいのは、申告期限の通知も申告書も送ってこないということです。
期限内に自ら申告しなければならないのです。

また、一度に多額の贈与税を納めることが難しい場合には、延納という制度が設けられています。
これは次の3つの要件を満たせば、最長5年間までの延納期間を認められるというものです。

  • ①贈与税額が10万円を超えている
  • ②金銭で一度に納めるのが難しい理由がある
  • ③担保(公社債、株式、不動産など)を提供すること。ただし延納税額が50万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要

延納を受けたい人は、納付期限までに延納申請書を税務署へ提出します。
なお、延納期間中には、延納する税額に対して利子がかかります。