相続税を安くしたい - 生前贈与

基礎控除を利用しよう

相続税の基本的な節税法には、2通りのやり方があります。
ひとつは財産そのものを少なくしてしまう方法、もうひとつは財産の評価を下げる方法です。

財産を目減りさせる方法の代表的なものに、生前贈与があります。
「贈与したら贈与税がかかるじゃないか」と考える人も多いことでしょう。もちろん、そうですが、贈与税にも1人1年につき110万円という基礎控除があります。
これをフル活用して上手に財産を移動させるのです。

例えば子供に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば1,100万円の財産を子供に移動させることができます。
子供2人に同じように贈与すれば、2,200万円の財産が実質的に減ったことになります。

一度に多額の財産を贈与すると重い贈与税がかかります。
そこで、財産を小分けにして、できるだけ多くの人に繰り返して行うのが生前贈与の王道です。

配偶者控除の利用も検討しましょう

相続において配偶者が優遇されたのと同じように贈与においても一定の条件を満たすことにより配偶者が優遇される制度があります。
配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合には2,000万円まで非課税になる制度です。
上手く利用すれば基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税がかからないことになります。

また、相続開始前3年以内に贈与された財産はみなし相続財産となってしまいますが、この配偶者控除を受けた場合だとみなし相続財産とはならないとされています。

贈与した証拠を残しておく必要が!

ただし、ここで注意してほしいのは、はっきりと贈与したという証拠を残しておくということです。
贈与はお互いの契約で成立しますから、そのたびに契約書を交わしておくという方法でも構いませんが、いくらか贈与税を払っておくのがもっとも確実な方法です。

年に110万円でなく150万円贈与したとします。
基礎控除額を引いた40万円が対象になりますから、年に4万円贈与税がかかる計算になります。
これを毎年払っていれば、確実に贈与の証拠が残る訳ですからこれほど確かなことはありません。

ただし生前贈与を行う場合、現在の相続財産を計算しておくことを忘れないで下さい。
ゆくゆく相続税を払ったほうが得になるのか、それとも今から贈与していったほうが得なのか確認しておくことが重要です。

連年贈与を実行する時のポイント

毎年繰り返して贈与する方法を連年贈与といいます。
簡単な方法ですが、それだけに次のような落とし穴もあるので注意してください。

×現金で渡している

⇒銀行振込を利用して証拠を残す。

×親が黙って子どもの預金口座を作り、振込をしている

⇒贈与には双方の合意が必要。実質的に親が管理している通帳では親の口座とみなされる。受贈者自身が口座を作り、自分で通帳と印鑑の管理をする。

×毎年の同じ時期に一定額を振り込んでいる

⇒定期的な贈与は、最初の年に定期金を贈与する意図があったと判断され、多額の贈与税を課税されるおそれがある。贈与の時期をずらし、金額にも変化を付ける。