法定相続人とは?

相続人とその順位

相続は、「あげるよ」「いただきます」というものではなく、多くは”死亡”による一方的な財産の移動です。
したがって、誰がいくらもらえるのかというルールを生きているうちに決めておかないとトラブルのもとになります。

そこで、民法では、相続人になれる人が決められており、配偶者と血族(血のつながった親族)に限定されています。
また、その持分についても決められています。生前その人に近しい存在であった妻や子供が遺産を受け取るべきだとしているわけです。

この際、相続人がたくさんいるときが問題です。
「誰がどれだけもらえるか、誰が優先的にもらえるか」でトラブルになりかねません。そこで「順位」が決められています。

順位が問題になるのは血族だけ

なお、順位が問題になるのは血族だけです。
配偶者(内縁関係は含まれない)は常にその権利があります。配偶者は、遺産の最低でも半分は受け取れることになっています。

第一順位は、子供です。順位の高いものがいる場合にはその者だけが相続人になり、他の人はその権利がない―ということです。被相続人に子供がいる場合は、親や兄弟は相続することはできないのです。
なお、もし子供が被相続人が死亡する前に死んでいたら、その子供、つまり孫がその権利を引き継ぐことできます。これを「代襲相続」といいます。

第2順位は被相続人の父母(父母がいないときは祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(代襲相続を含む)となります。故人に近い人が優先的に相続できます。
つまり、父母が一人でもいると祖父母は相続できないのです。これらの人が、決められた持分に相応する財産を引き継ぐことができるのです。

遺言があるときは優先される

相続は基本的には故人の意思が尊重されます。つまり、遺言がある場合はそれが優先されるのです。
なお、遺言は、新しい遺言が優先されます。新しい遺言書を作ってしまった時点で、古い方の遺言書は無効となり効力は無くなってしまっています。
これまで説明してきたことは、遺言がなかった場合のことであって、遺言に「財産は妻に」とあれば、それが優先されます。

しかし、いくら故人の意志とはいえ、たとえば「全財産を愛人に」という遺言があった場合、残された妻はたまりません。そこで、法律は「遺留分制度」というものを設けています。
つまり、①配偶者、②直系卑属(子や孫)、③直系尊属(親)には、遺言の内容に関わらず、一定部分を確保するように決めているのです。

遺留分は原則として法定相続分の2分の1です(直系尊属)だけの場合は3分の1、兄弟には遺留分はありません)。
もし、妻と子供が残された時に「財産は愛人に」という遺言があった場合でも、妻と子は2分の1は保証されます。
ただし、それでも愛人に2分の1の財産は渡ってしまいます。

放棄することもできる

残すほうの意思が尊重されるなら、受取る方の意思も尊重されます。遺産は、全員がOKすれば、どのように分けても構わないのです。 法定分通りに分ける必要はありません。
このとき全員が遺産分割の話し合いをして、その結果を「遺産分割協議書」にして全員が署名捺印します。

また、放棄もできます。財産の中には借金も含まれますから、引き継ぐと逆に苦しむこともあります。
こういうとき相続人が苦しまないように、引き継ぐか放棄するかを選ぶことができます。