相続税はどうやって計算するのだろう?

いろいろな条件を考慮して計算される

計算は5つのステップで!

相続税の計算はとかく難しいと思われています。
しかし、実際は、手順が複雑なだけで、やり方さえ覚えてしまえば案外簡単なものです。
この手順を知ることによって、自分自身の相続税の金額を知ることが出来るし、節税のヒントを得ることもできます。
いざというときに慌てることがないように、しっかり理解していきましょう。
以下の5つのステップを踏んで計算します。

①財産を全部計算し、課税価格を決める

財産から各種の債務や葬式費用などを差し引いたものが「課税価格」です。
財産の中には生命保険金、死亡退職金、死亡前3年以内に受けた贈与なども含まれます。
しかし、一家の大黒柱が死亡すると収入は激減します。
それなのに、生命保険や死亡退職金がすべて遺産に加えられたのでは、残された遺族はたまりません。
そこで、生命保険金、死亡退職金は一定額が控除されることになっています。
〈500万円×法定相続人〉
妻と子供2人の家庭を考えると、法定相続人が3人ですから1,500万円までの死亡退職金と生命保険金は無税になるのです。

②課税総額を決める

①で算出した課税価格の合計額から基礎控除を引いたものが、②の「課税遺産総額」です。
この基礎控除は、いつどんな場合でも必ず控除されます。基礎控除額は次の算式で計算します。

3,000万円+600万円×法定相続人の数〉

法定相続人が1人の場合は、6,000万円、2人の場合は7,000万円、3人の場合は8,000万円・・・・・というように、法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額が増え、税金の掛かる部分が少なくなります。
もちろん課税価格の合計が基礎控除額より少なければ、税金はいっさいかかりませんし、申告する必要もありません。

③課税総額を決める

課税遺産総額が確定したら、まずそれを各相続人に按分します。つまり、各人が法定相続分に従って遺産をもらったものとして、仮の遺産額を求めるわけです。
このときは、遺言があろうが無かろうが、放棄した人がいようがいまいが一切関係ありません。まったく機械的に、その人たちも法定相続分だけ取得したものとして計算します。
各人の相続分が決まったら、速算表を基に税率をかけて、それぞれの税額を計算します。これが仮税額になります。
そしてこれを合計したものが相続税の総額です。

税額=(A)×(B)-(C)

※注意したいのは、遺言があろうが放棄した人がいようが、どんな場合でも1度法定相続分で財産を取得したものとして、総額を計算する。この総額をもとに、実際に相続した割合で按分する。

法定相続分に応じた取得金額(A) 率(B) 控除額(C)
適用金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
3億円超 55% 7,200万円

④実際の相続分によって各人の負担額を求める

以上のような計算で総額が出たら、いよいよ各人の実際の相続税額を求めることになります。

⑤各種の税額控除をマイナスする

これで各人の相続税額が計算出来たことになります。
この後、最終段階として各種の税額控除を差しい引いて実際に納める各人の税額を計算します。