財産の評価はどうするのか?

原則として相続開始時点の時価で評価する

相続財産を金銭で見積もることが、財産の評価です。
評価の方法は、相続税法や国税庁の「財産評価基本通達」によって、個別に詳細に定められていますが、評価の原則は、相続開始時点の時価で評価するというものです(ちなみに贈与税も同じ原則です)。
「宅地」の評価は、次の2つの方式です。

①路線価方式

路線価というのは、宅地の価額がおおむね同一と認められるような一連の宅地が面している路線、つまり道路ごとに定められた1㎡あたりの価額のことです。

②倍率方式

主に市街地などの宅地の評価方法で、固定資産税を算出するのに使う固定資産税評価額に、一定地域ごとに定められた倍率を掛けて計算した金額を評価額とします。

宅地の評価には特例がある

なお、相続税における宅地の評価では、400㎡までの小規模の宅地については、グーと評価を減らせる特例があります。
条件がいろいろとあるのですが、まとめるとおおよそ下の表のようになります。

利用状況 継続要件 小規模宅地等の区分 減額面積 減額割合
事業用宅地等 事業を継続する 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
居住用宅地等 居住を継続する 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
その他の宅地
(貸付用など)
貸付を継続 特定居住用宅地等 200㎡ 50%

その他の評価

土地 宅地

市街地等 ⇒ 路線価方式または倍率方式

郊外地等 ⇒ 倍率方式または路線価方式

純農地

中間農地

倍率方式
市街地周辺農地

宅地比準価額ー宅地造成費×0.8

または倍率方式×0.8

市街地農地

宅地比準価額ー宅地造成費

または倍率方式

家屋 固定資産税評価額
株式 上場株式 証券取引所の課税時期における終値と、課税時期
取引き相場のない株式

A.原則的評価方式

  1. 大会社 ⇒ 類似業種比準方式(純資産価額方式も可)
  2. 中会社 ⇒ 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
  3. 小会社 ⇒ 純資産価額方式
  4. 株式保有特定会社・土地保有特定会社 ⇒ 純資産価額方式

B.特例的評価方式

  1. 配当還元方式
  2. (1.)の科学がAの価額を超える場合はAの価額
預貯金 預け入れ残高+既経過利子ー源泉所得税相当額