贈与税の計算方法は?

基礎控除額は年間110万円

相続対策のひとつとして生前贈与が広く行われていますが、申告が必要な人は忘れずに申告をしましょう。
贈与税は、1年間にもらった贈与財産から、基礎控除額、配偶者控除額などを控除した金額に税率を掛けて算出します。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が基礎控除の110万円を超えるときは申告しなければなりません贈与額が110万円以下なら申告不要です。
また、次の特例を受ける人は、納付税額がない場合でも申告が必要です。必ず期限内に申告書を提出しましょう。

贈与税の配偶者控除…夫婦間で居住用財産などを贈与した時の2,000万円の控除

要件

  • ●戸籍上の婚姻期間が20年以上であること
  • ●居住用不動産か、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
  • ●居住用財産を取得するための金銭の贈与の場合、贈与された年の翌年の3月15日までに居住用不動産を取得し、居住すること
  • ●配偶者控除の手続きをすること

この特例を利用した贈与は、相続前3年以内に行なったものでも相続財産に取り込まれることはありませんので、夫の財産減らしに役立ちます。
特例を利用できるのは、同じ夫婦間で1回だけ。
基礎控除と合わせて2,110万円の控除枠を最大限利用するとよいでしょう。

計算方法は?

贈与税の計算は、次の2つの手順を踏んで計算します。

  • ①1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産を足し、課税価格を算出します。
  • ②課税価格から、基礎控除額110万円をマイナスした残高に、速算表の一定の税率をかけ、速算表の控除額を引きます。その計算結果が、贈与税額となります。
    【課税価格-基礎控除(110万円)】×税率-速算表の控除額

平成28年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」「特例贈与財産」に区分されました。

一般贈与財産用(一般税率)

この速算表は、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
「特例贈与財産用」に該当する場合は、下記の特別税率が適用されます。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

特例贈与財産用(特例税率)

この速算表は、祖父母や父母から、その年の1月1日において20歳以上の子や孫への贈与の場合に適用されます。
最後に、速算表をみて、税率をかけ控除額を引きます。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

贈与税の税率は、相続税より高く設定されているため、同じ額の財産の移転に対する負担は、相続の場合に比べてはるかに高くなってしまいます。
ようするに同じ金額の財産をもらったときには、贈与した場合のほうが税金は高くなります。

なぜなら、もし贈与税のほうが安ければ、生前に配偶者や子どもに財産をどんどん贈与して、相続税を安くすることができます。
このような理由から、贈与税率は高く設定されているのです。