役員報酬・賞与・退職金の処理

役員とは?

会社には、社長から一般社員までいろいろな階級がありますが、法人税法では、役員・使用人兼務役員・使用人の3つに分けられるだけです。
そのうち役員とは、商法では取締役・監査役・理事・監事・清算人をいうのですが、税法ではもう少し範囲が広く、使用人以外の者で経営に従事している相談役・顧問も役員に含めます。
また、同族会社の使用人で一定の要件を全て満たし、かつ会社の経営に従事しているものも役員となります。
使用人兼務役員とは、会社の取締役であり、かつ常時使用人としての職務に従事している者です。しかし、会社の内外で副社長・専務取締役・常務取締役といった会社を代表するような肩書きを持ち、名刺等に印刷しているような時は、いくら営業部長の地位にあっても、使用人兼務役員とは言えないでしょう。

役員報酬は損金となる

役員報酬は、原則として損金に算入されます。ただし、過大な報酬だと判断された部分は損金に算入されません。
ただし、税法では、この過大役員報酬の具体的な金額を明示しておらず、現実的にはケースバイケースで判断する必要があります。(この類の話は過大役員報酬以外にもたくさんあります)
使用人兼務役員の「役員」部分の報酬についても同様に扱われます。

期中での役員報酬の変更はできない

役員報酬は、毎月一定額でなければ、会社の費用として計上できません。
つまり、一度決めた役員報酬は、基本的に期中に変更することは認められません。
また、役員報酬の改定は、事業年度開始の日から3ヶ月以内の年一回と定められています。
つまり、節税のために役員報酬を利用するためには、期首の時点で、非常に精度の高い業績予測することが必要になります。

役員賞与は損金に算入できない

役員賞与は、役員賞与の確定額の届出を事前に提出した場合以外は、損金に算入することはできません。使用人の賞与は、業務を進めていく上で直接必要な一般管理費ですが、役員賞与は利益の中から支払われるべきものだとされているからです。
ただし、使用人兼務役員の賞与のうち、使用人部分については損金とすることができます。
例えば取締営業部長に1000万円の賞与が支払われ、そのうち500万円が使用人部分だと申告したとします。
この人の職務の内容から見て、半分は営業部長として働いていると判断してもらえれば、500万円は使用人としての賞与だと認められます。
ただし、その賞与を他の使用人の賞与の支給時期と同じに支給し、損金経理する必要があります。

役員退職金も過大な部分は損金に算入できない

役員退職金についても、不相当に高額な部分の金額は損金算入が認められません。では、役員退職金として、いくらまでが適正なのでしょうか?不当に高額であるかどうかの判定は、次のような点を考慮してなされます。

  • ●役員の在任期間と歴任役位
  • ●退職の理由
  • ●同業同規模企業の支給状況

法人税法ではこのように決められていますが、実際の税務調査では、不相当に高額であるか否かをそう簡単に判断することはできません。
そこで調査で問題になるのは、「何を基準にして決めたか」ということです。
ほとんどの会社では、これらを具体的に証明するための資料として「役員退職金規定」を作成し、この規定に基づいて退職金を支給しています。
規定があればどんな金額でも認められる訳ではないので、その内容についてもよく吟味して決定する必要があります。