法人税はいつ申告するのか?

法人税の申告の仕方

法人税は、所得税と同じように、自主申告制度を採用しています。したがって納税者が自分で所得を計算し、申告書を作成して納付しなければいけません。
さて、自主申告制度ですが、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内(申告期限の延長申請をして、税務署長の承認を受ければ3ヶ月以内)に、確定した決算によって申請調整を行なって、確定申告書を作成し、所轄の税務署長に提出すると共に支払いを済ませます。
これが確定申告です。確定申告は確定申告書の用紙で行うのですが、この用紙は、事業年度の終了日(決算日)を過ぎて1ヶ月ぐらいのころに税務署から送られてきます。
確定申告書の用紙は、申告書と各種明細書からなっています。提出するのは、申告書2部、その他の明細書各1部というのが通常ですが、資本金によって異なってきますから、注意してください。

提出期限に遅れたときは?

提出期限に遅れると、期限後申告ということになります。
このときには、納付額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%(調査が入る前に自主申告した場合は、5%に軽減されます)の無申告加算税がプラスされます。
納付期限に遅れると、支払いをするまでの期間に応じて延滞税がとられます。
また、青色申告の適用を受けている場合は、その承認を取り消されてしまいます。
期限に遅れると色々と問題が発生しますので、必ず期限内に提出するようにしましょう。

中間申告のやり方

事業年度が6ヶ月を超える会社では、事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告をしなければなりません。
ただし、設立第1期目の会社と、中間申告分の納税額が10万円以下の場合は、申告・納税の必要はありません。