事業を開始したらまず、税務署へ下記の様な届出が必要となります。
その中でも税務署関係の届出は非常に重要なもので、提出すべき書類を期限までに提出しなかったことで、税法上の特典を受けることができなくなる事があります。
届出書類の書き方には、実は「コツ」があります。
何も知らずに税務署へ届出をしてしまうと、会社にとって大きな損失になってしまう場合があります。
「届出書類」は、税金を有利に計算するのに利用するための重要書類なので、有益なものとして十分に使いこなしましょう。
そこで、絶対にうまくいく届出書類の提出方法をお伝えしております。それは・・・・ 。
「専門家(税理士)に相談して作成する」です。
でも、追加でお金がかかるといやだなあと思っていませんか?
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事業主として開業後にまず行うべきことは、諸官庁への届出です。
ここでは、税務署へ提出すべき主な書類とその提出期限を説明します。
届出書等名称 | 届出期限 |
個人事業の開廃業等届出書 | 事業を開始した日から1か月以内。 |
所得税の青色申告承認申請書 | 開業が1月15日以前の場合はその年の3月15日まで。 開業が1月16日以降の場合には開業の日から2か月以内。 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業した日または給与支払開始日がその年の1月1日~1月15日までの場合は、その年の3月15日まで。 それ以外は、開業した日または給与支払開始日から2か月以内。 |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業した日の属する年の翌年の3月15日まで。 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等になった日から1か月以内。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特になし。(承認された場合、申請の翌々月の納付分から適用) |