届出作成に追加料金はいただきません

会社を設立したら届出を

会社設立が完了したらまず、各官庁へ下記の様な届出が必要となります。
その中でも税務署関係の届出は非常に重要なもので、提出すべき書類を期限までに提出しなかったことで、税法上の特典を受けることができなくなる事があります。

届出書類の書き方には、実は「コツ」があります。
何も知らずに税務署、税務事務所、市区町村役場へ届出をしてしまうと、会社にとって大きな損失になってしまう場合があります。
「届出書類」は、税金を有利に計算するのに利用するための重要書類なので、有益なものとして十分に使いこなしましょう。

そこで、絶対にうまくいく届出書類の提出方法をお伝えしております。それは・・・・ 。

「専門家(税理士)に相談して作成する」です。
でも、追加でお金がかかるといやだなあと思っていませんか?
「会社設立安心パック」では、各種届出の作成及び提出も含んだ料金ですので、安心してお任せいただけます。

税務署へ提出する法人設立届等

①法人設立届出書

設立した会社の内容を届け出る書類で、設立後2ヶ月以内に提出する必要があります。
添付書類として履歴事項証明書の原本、定款の写しが必要となります。

②青色申告承認申請書

青色申告とは、所定の帳簿(複式簿記)を備え付け日々の取引を記録し、税額を正しく計算して申告する制度で、下記のような特典が認められています。

  • 赤字を7年間繰り越すことができる。
  • 黒字の後で赤字になった場合、支払った税金を取り戻すことができる。
  • 30万円以下の資産を購入した場合、一括で経費にできる。
  • 機械などを購入した場合に特別な減価償却の計算方法を選択できる。

申請の期限は、法人設立から3ヶ月を経過した日又は第1期の事業年度の終了する日のどちらか早いほうの前日までとなっています。

③給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
事務所開設から1ヶ月以内に提出する必要があります。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
しかし、この申請書を提出することにより、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できるようになります。
提出した月の翌月から適用になります。

都道府県税事務所へ提出するもの

法人設立届出書

設立した会社の内容を届け出る書類になります。提出期限は都道府県によって異なりますが、添付書類として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄謄本)などが求められます。

市町村役場(市税事務所等)へ提出するもの

法人設立届出書

設立した会社の内容を届け出る書類になります。提出期限は市町村によって異なりますが、添付書類として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄謄本)などが求められます。