個人事業主の確定申告お役立ち情報

青色申告しないと損ですよ!

事業所得者が確定申告する場合、「白色申告」か「青色申告」かのどちらかを選んで行います。
ただ、青色申告をする場合、事前に申請をしないといけません。
「じゃあ、青色と白色どう違うの?」という声が聞こえてきそうなので、2つの違いを説明します。

青色には、「青色申告特別控除」・「赤字の繰越」・「身内への給与支給」などの特典が認められていて、これらが結構大きな違いになります。
「でも、青色申告って難しいでしょ。記帳義務なんてものもあるし・・・・。白色のほうが楽でいいや!」と考えておられる人も多いと思います。

が、少し待って下さい。

青色申告にも「10万円控除」と「65万円控除」の2パターンあって、後者は記帳義務がありますが、前者は白色とほとんど違いはないのです。

白色申告と同じことをしても、「青色申告承認申請書」を提出するだけで様々な特典を受けることができます。
こんな簡単な事実に気付いていない個人事業主さんって、結構多いのではないでしょうか。

この青色申告承認申請書ですが、提出期限が決まっていて「開業が1月15日以前の場合はその年の3月15日まで。
開業が1月16日以降の場合には開業の日から2か月以内」となっています。
白色申告されている方、今すぐ「青色申告承認申請書」を提出しましょう!