誰がどのくらい相続できるのだろう?

具体的な法定相続分は?

それでは、具体的な法定相続分について説明していきましょう。

故人に配偶者と子供がいるケース

故人に配偶者と子供がいる場合、配偶者が2分の1、残りを子どもが均等に分けます。
このとき、養子と実子の差別はありませんが、非嫡出子や腹違いの子供は嫡出子の2分1になります。
なお、内縁の妻にその権利がありません。

故人に子供がいないケース

配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)が権利を有することになり、配偶者は3分の2、残りを直系尊属が分けます。

故人に子供も直系尊属もいないケース

配偶者と、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
このケースでは配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。

孫を養子にしているケース

たとえば故人より先に死亡している子供の子(すなわち孫)を養子にしているような場合、その孫は養子として地位と代襲相続人としての地位を併せ持っています。
つまり、計算上この孫は、2人分の権利を有することになります。

「寄与分」とは?

また、故人の事業に大きく貢献したり、故人の看護などをして、故人の財産の増加に貢献したひとがいたら、その人は「寄与分」として別枠で財産を引き継ぐことできます。
寄与分は、話し合って決めるのが原則ですが、協議がまとまらないときは家庭裁判所で決めてもらえます。