相続税の計算をするときに、最初にしなければいけないのは「課税価格の計算」です。
つまり、財産がいくらあるかを計算するわけです。
では、そもそも「課税価格の計算」では、どのような財産が対象となるのでしょうか?
対象となる財産には、死亡したときに所有していた土地・家屋、現金、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、貸付金、受取手形、書画骨董といったものだけではなく、テレビ、タンス、椅子、机などの家庭用品、牛・馬・豚などの家畜や犬・猫などの愛玩動物、庭の果樹・竹林まで、金銭に見積ることができるものはすべて含まれます。
また、相続開始3年以内に贈与を受けている場合は、その財産も計算に加えられます。
ただし、特定贈与財産(結婚後20年以上たった夫婦間での居住用不動産等の贈与)は含まれません。
死亡退職金や生命保険金も相続財産とみなされます(みなし相続財産)。
ただし、これらは500万円×法定相続人の数の金額までは相続税がかからないため、この金額を超える部分が対象となります。
さらに、これらの財産から被相続人の債務が控除されます(債務控除)。これには、住宅ローンなども含まれます。
また、葬式費用も債務控除のひとつです。
なお、墓地・墓石、仏壇・仏具や、申告期限までに国や地方公共団体などへ贈与した財産のなどへ贈与した財産などは、相続税はかかりません。
以下に、主な財産・債務・非課税財産を掲載いたしますので、参考にして下さい。