税額控除とは?

配偶者控除をフル活用することがポイント

税額控除を差し引く順序

相続税計算の最終段階として、いくつかの税額控除があります。
各相続人の税額からは次の順序で控除されますが、配偶者控除は特に重要ですので注意して覚えてください。

①贈与税額控除

相続開始前3年以内に財産の贈与を受けている人は、その贈与財産の贈与された時点での価格を、課税価格に加算して税額を算出します。
ただし、贈与時点ですでに課税されている贈与税に関しては、2重課税を防ぐために、税額から控除することができます。

②配偶者の税額軽減

配偶者控除の基本的な考え方は「配偶者は法定相続分を引き継いでいる限り無税にしよう」というものです。
法定相続人が妻と子供の場合は全財産の2分の1、子供がなく妻と夫の両親の場合は3分の2、子供も夫の両親もいない場合は4分の3となります。
ですから配偶者の取得した財産が法定相続分以下であるならば、財産がたとえ100億円のような多額であっても税金はかからないのです。

要するに、夫婦間での財産の移動については課税を控え、財産が次の世代に移ったときに課税しようと考えているわけです。
配偶者の優遇措置にはもう一つあります。法定相続分が1億6,000万円以下の場合には、1億6,000万円までの税額が控除されるのです。
たとえば妻と子供がいる家庭で、全遺産が2億円あったとします。法定相続分で計算するなら、妻は全遺産の2分の1の1億円になるわけですが、仮に1億6,000万円を引き継いだとしても税金はかからないということです。

以上のことをまとめると、配偶者の法定相続分が1億6,000万円以下の場合は1億6,000万円を、1億6,000万円以上の場合は法定相続分を引き継ぐのが、もっとも効果的な節税方法になります。

③未成年者控除

満20歳未満の法定相続人であれば、相続開始の日から満20歳に達するまでの1年(1年未満は1年とする)につき6万円の割合で計算した金額が、控除されます。
この場合、控除額が税額を超える時には、その相続人の扶養義務者の税額から控除することができます。

④障害者控除

法定相続人が障害者であるときは、相続開始の日から満70歳に達するまで、1年につき6万円(特別障害者では12万円)の金額が税額から控除され、この控除額が税額を超える場合は、その相続人の扶養義務者の税額から控除できます。

⑤相次相続控除

10年以内に2度以上同じ財産について相続があった場合、2度目について税額が軽減されるというものです。
祖父が死亡した10年以内に父親も死亡してしまった、というようなケースがこれにあたります。

⑥外国税額控除

外国にある持参を取得した場合に、その国で税金が課税されると、日本の税金と2重に課税されることになってしまいます。
そこで、このようなときには外国で課せられた税額を日本の税額から控除することになっています。