事務所コラム

保険料控除申告書(令和元年)の書き方

【生命保険料控除】

生命保険料控除証明書に記載されている内容を「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」ごとに申告書に記入していきます。

 

(一般生命保険料)

①計算式Ⅰ(新保険料適用)で計算します。

25,000円×1/2+10,000円=22,500円

②計算式Ⅱ(旧保険料適用)で計算します。

80,000円×1/4+25,000円=45,000円

 

(介護生命保険料)

③計算式Ⅰ(新保険料適用)で計算します。

80,000円×1/4+20,000円=40,000円

 

(個人年金保険料)

④計算式Ⅰ(新保険料適用)で計算します。

90,000円 ⇒ 最高40,000円

⑤計算式Ⅱ(旧保険料適用)で計算します。

30,000円×1/2+12,500円=27,500円

計算式Ⅰ(新保険料等用)
A,C又はDの金額 控除額の計算
20,000円以下 A,C又はDの金額
20,001円から40,000円まで A,C又はD×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで A,C又はD×1/4+20,000円
80,001円以上 一律に40,000円

 

計算式Ⅱ(旧保険料等用)
B又はEの金額 控除額の計算
25,000円以下 B又はEの金額
25,001円から50,000円まで B又はE×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで B又はE×1/4+25,000円
100,001円以上 一律に50,000円

 

後は、用紙に書かれている内容に従って記入してください。

 

【地震保険料控除】

地震保険料控除証明書の内容を申告書に記入していきます。

⑤地震保険料の金額の合計額=控除額(最高50,000円)

⑥14,800円×1/2+5,000円=12,400円

後は、用紙に書かれている内容に従って記載してください。

 

【⑧社会保険料控除】

国民健康保険、国民年金をお支払いの方は、この箇所に令和元年中に支払った金額を記入します。

国民年金については、国民年金控除証明書が必要になります。

 

【⑨小規模企業共済等掛金控除】

小規模企業共済等にご加入の方は、送られてきている掛金払込証明書等の金額を記入します。

なお、控除を受けるためには、「小規模企業共済掛金払込証明書」等の書類が必要になります。