事務所コラム

クラウドファンディングの課税関係

クラウドファンディングをご存知ですか?

クラウドファンディングとは、「起業を考えている方」や「新しいモノやサービスを作りたい方」などが、インターネットを通じて資金の調達をする手法のことです。

このクラウドファンディング、以下の3つのパターンに分類され、どのパターンに分類されるかで課税関係も変わってきます。

  1. 購 入 型 : 商品やサービス(金銭以外)などのリターンあり
  2. 寄 付 型 : リターンなし
  3. 出資(投資)型: 金銭のリターンあり

③の投資型は、あまり利用されていないので、①の購入型と②の寄付型の課税関係について説明していきます。

購入型クラウドファンディングの課税関係?

お金を受け取った人
お金を受け取った人は、商品の販売やサービスの提供と同じ処理となるので、クラウドファンディングで受取ったお金は、売上として計上する必要があります。
また、クラウドファンディングのリターンとして提供した仕入等の経費は、売上から差し引き、残った利益に対して税金が課税されます。
法人の場合は、法人税が、個人の場合は、所得税がそれぞれ課税されます。
また、消費税に関しても課税対象取引に該当しますので、注意が必要です。

お金を渡した人
課税関係は、特にありません。
お金を渡した人が、法人や個人事業主であれば、事業の経費にできる可能性があります。

寄付型クラウドファンディングの場合

お金を渡す側と受取る側が、個人あるいは法人化によって課税関係が変わってきます。
下記の4パターンで説明します。

 

受贈側 贈与側
個人 個人

(受贈した個人)
贈与税が課税されます。ただし、贈与税の基礎控除は110万円なので、110万円以下であれば、税金は課税されません。また、贈与税は、金額が増えるほど税率があがりますのでご注意ください。
(贈与した個人)
課税関係は発生しません。

 

受贈側 贈与側
個人 法人

(受贈した個人)
受取ったお金は、一時所得として所得税が課税されます。
(贈与した法人)
寄付金として経費計上することができます。
ただし、法人税を計算する際、限度額計算を行いますので、全額を損金算入することはできません。

 

受贈側 贈与側
法人 法人

(受贈した法人)
受取ったお金は、受贈益となりますので、法人税の課税対象になります。
(贈与側:法人)
寄付金として経費計上することができます。
ただし、法人税を計算する際、限度額計算を行いますので、全額を損金算入することはできません。

 

受贈側 贈与側
法人 個人

(受贈した法人)
受取ったお金は、受贈益となりますので、法人税の課税対象になります。
(贈与した個人)
課税関係は、発生しません。

「クラウドファンディングに税金がかかる」なんて頭にないかもしれませんが、それは勘違いです。

税金が課税されることを忘れずに、正しい処理を行ってくださいね。