法人税の中間申告とは?
法人税の納税は必ずしも決算時の1回だけではありません。
事業年度が半分くらい過ぎたころ、突然税務署などから「予定申告書」という通知が届いて驚いた!という方も多いのではないでしょうか。
株式会社などの法人では、前期の法人税が20万円を超えた場合、その翌期に「中間申告」という処理をしなくてはいけません。
簡単に言うと「法人税の前払い」という制度です。
納める税額は前期に納めた金額の「半分」です。(予定申告の場合)
時期は「事業年度の開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内」です。
例えば3月決算の会社の場合は・・
「事業年度の開始の日から6カ月を経過した日」→9月末
「から2カ月以内」→11月末
つまり11月末日までが納付期限となります。
次に納めた税金はどうなるのでしょうか?
●決算時、その年の法人税が中間申告で納めた金額より多かった場合
→中間申告で納めた額を充当し、差額を決算時に納税します
●決算時、その年の法人税が中間申告で納めた金額より少なかった場合
→翌期に還付(返金)されます
2回も納税するなんて、なんだか多く払わされてる・・という気がしなくもないですが
資金繰りなどを考えると悪くない制度だと思います。
ただし、中間申告の義務があるにもかかわらず、なにもせずに放置していると延滞税が課されますのでくれぐれも注意しましょう。
2018年6月14日 10:39 AM|その他