役員報酬の決め方
会社を設立すると、代表者取締役やその他の取締役は、役員報酬を受け取ることになります。
この役員報酬ですが、以下のような要件を満たすことができなければ、損金に算入することができません。
- 毎月定額で支給されること。
- 事業年度開始の日からから3か月以内に役員報酬を決定すること。
これは、役員報酬の額を調整することによって利益操作できないようにするためです前回の記事でも書いていますが、役員報酬の額によってその事業年度の法人税額は大きく左右されます。
では、どのようにして役員報酬の額を決定するのがいいのでしょうか?
そこで、下記の2つの役員報酬の決め方を紹介させていただきます。
- その事業年度の予測利益から決める方法
- 必要額から決める方法
(予測利益から決める方法)
まず、役員報酬の入っていない損益予測を作成します。
売上が○○円で仕入が××円。水道光熱費が◇◇円で・・・・・・・という風に予測してみてください。
そして、売上から経費を引いて、利益を計算します。
計算された利益を元に役員報酬を決定します。
こうすれば、会社の法人税及び役員の所得税を予測することができるので、納税額をある程度見積もることができます。
ただし、欠点もあります。
それは、あくまで予測利益を元に計算しているので、実際にはその通りに進まないことがあることです。
仮に予測よりも多く利益が多ければ、法人税が多くなりますし、
逆に利益が少なければ、たとえ役員報酬として会社から支給されていなくても、個人に多額の所得税・住民税の負担を強いられることになります。
この方法で肝心なのは、わざわざ書くまでもありませんが、できるだけ正確な損益予測を立てること。
これに尽きると思います。
(必要額から決める方法)
「予測利益なんか分からない!」
このような方に最適なのが、必要額から決める方法です。
最低限生活していくのに必要な金額を計算したら、そこに役員報酬以外の固定費を加算します。
そうすれば、事業を継続していくのに最低限必要な粗利を求めることができます。
さらに、そこから最低限必要な売上も計算することができるでしょう。
必要額から役員報酬を決める方法を選べば、そこから逆算して必要な売上を計算することができるので、その金額を目標に事業を進めることができます。
2016年8月24日 11:57 PM|会社の税金