事務所コラム

中古資産の耐用年数

中古の固定資産を購入した時、その資産の耐用年数は、新品の耐用年数より短くなります。

耐用年数が短くなると、減価償却費を多く計上することができるので、節税効果を早く受けることできます。

中古資産の耐用年数

原則として、購入した時に「残りの使用可能期間」を見積もり、その期間を耐用年数として減価償却していきます。

しかし、「残りの使用可能期間」なんて見積もることなんか、普通できませんよね。

この場合、次の簡便法により計算した年数によって減価償却を行うことができます。

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産

その資産の耐用年数に20%かけた年数

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産

耐用年数から経過した年数を差し引き、経過した年数に経過年数の20%に相当する年数を足した年数

なお、これらの計算によって1年未満の端数が発生した場合、その端数を切り捨てます。また、その年数が2年に未満の場合には2年とします。

耐用年数表をご覧になりたい方は、下記のURLをクリックしてください。

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php

具体的計算例

法定耐用年数が20年で、経過年数が5年の中古資産の簡便法による見積耐用年数

(計算)

(1)法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数  20年 - 5年 = 15年

(2)経過年数5年の20%に相当する年数  5年 × 20% = 1年

(3)耐用年数  15年 + 1年 = 16年

 

となります。