貸倒損失を計上するには?
取引先が倒産等によって売掛金などが回収が不可能になった場合、その債権を貸倒損失として経費処理することになります。
貸倒損失を計上できる要件
貸倒損失は、自由に計上できる費用ではありません。
その計上の要件は、下記の3つとなります。
1. 法律上の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-1)
2. 事実上の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-2)
3. 形式上の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-3)
法律上の貸倒れ
以下の3つの法律手続きにおいて、
- 更生計画認定・再生計画認可・特別清算の協定の認可の決定によって切り捨てられる部分の金額
- 債権者集会の協議決定よって切り捨てられる部分の金額
- 債務者へ書面にて債務免除を実行した場合
事実上の貸倒れ
貸倒損失を計上するには、債務者の返済能力の有無を判断する必要があります。
返済能力の有無は、資産状況等から判断し、返済能力がないことが明らかになった場合は、その事業年度において貸倒損失を計上することができます。
形式上の貸倒れ
以下のような事実が起こった場合には、売掛債権については、備忘価額のみを残して貸倒れとして損金経理をすることが可能です。
- 債務者債務者との取引停止後1年以上経過した場合
- 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額がその取立費用に満たないときに、督促しても弁済がない場合
貸倒処理する場合の注意点
貸倒れ処理については、税務調査において「返済能力有」あるいは「計上時期が早すぎる」と判断されたり、「寄付金認定」されることがあります。
税務調査で否認されないよう、反論するための資料を準備したうえで計上する必要があります。
・本当に回収不可能なのか?
・回収するために努力したか? 具体的に何をしたのか?
・貸倒損失を計上した時期に問題ないか?
これらの証拠書類を用意し、税務調査に備えましょう!
会社が倒産て、相手先の居場所が分からなくなった場合、『売掛金を回収するために行った回収努力』を証明する必要がなります。
この回収努力を証明するためには、配達証明付内容証明郵便で売掛金の請求を行い、不在連絡票が送られてくれば、それで連絡が取れなかったことを証明することができます。
さらに確実に貸倒損失として認めてもらうため、「債権放棄の内容証明郵便」を相手先に送付することをおすすめ致します。
当たり前ですが、債権放棄を実行した場合、その債権の回収は不可能になります。
債権放棄を行うか否かは、この点をよく理解したうえで、ご検討ください。