事業区分とみなし仕入れ率
消費税の計算方式には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」があります。
「簡易課税方式」は基準期間の売上高が5,000万円を超えない事業者にみとめられている計算方式で、売上の際に預かった消費税から納税額を計算します。
具体的には、
消費税の額=課税売上×8/108-課税売上×みなし仕入れ率×8/108
となります。
みなし仕入れ率は、事業区分ごとに決められています。
事業区分とみなし仕入率 | ||
事業区分 | 該当する事業(取引) | みなし仕入率 |
第1種事業 |
卸売業(仕入れた商品をそのまま他の事業者に販売する事業) |
90% |
第2種事業 |
小売業(仕入れた商品をそのまま消費者に販売する事業) |
80% |
第3種事業 |
製造業等(建設業、製造業等) |
70% |
第4種事業 |
第1~第3種事業及び第5種・第6種に当てはまらない事業(飲食店業、原材料の負担がなく人的役務のみの提供等) |
60% |
第5種事業 |
運輸業、サービス業、金融業・保険業等 |
50% |
第6種事業 |
不動産業 |
40% |
事業区分の判定に注意しましょう!
上記の通り事業区分によって「みなし仕入れ率」が決められています。
消費税を簡易課税を選択した場合、自社又は自分が行っている事業区分が、どれに当てはまるかによって消費税額が変わってきます。
判断を間違えやすい事業区分の一覧表を掲載しますので、ご確認ください。
事 例 | 事業区分 | ||
商品を仕入れ、それを加工して販売するケース (例)
|
第3種 | ||
商品を仕入た後に簡単に手を加えて、店頭で販売するケース。 |
第1種
又は 第2種 |
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修理等 (例)
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第5種 | ||
原材料の支給を受けたうえで、労働力のみを提供するケース | 第4種 | ||
とび工事 | |||
建設事業者が行う修理業務 |
第3種 | ||
冷暖房の保守点検時に行うフロンガスの充填 | 第5種 | ||
自動販売機での販売(飲食店内) | 第四種 | ||
持ち帰り料理の販売(飲食店) | 店で製造した料理の販売 | 第3種 | |
仕入れた商品をそのまま販売 | 第1種
または 第2種 |
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仕出し弁当やデリバリー等 | 第4種 |
2017年5月29日 3:14 PM|消費税