事務所コラム

事業区分とみなし仕入れ率

消費税の計算方式には、「原則課税方式」と「簡易課税方式」があります。

「簡易課税方式」は基準期間の売上高が5,000万円を超えない事業者にみとめられている計算方式で、売上の際に預かった消費税から納税額を計算します。

具体的には、

消費税の額=課税売上×8/108-課税売上×みなし仕入れ率×8/108

となります。

みなし仕入れ率は、事業区分ごとに決められています。

事業区分とみなし仕入率
事業区分 該当する事業(取引) みなし仕入率
第1種事業

卸売業(仕入れた商品をそのまま他の事業者に販売する事業)

90%
第2種事業

小売業(仕入れた商品をそのまま消費者に販売する事業)

80%
第3種事業

製造業等(建設業、製造業等)

70%
第4種事業

第1~第3種事業及び第5種・第6種に当てはまらない事業(飲食店業、原材料の負担がなく人的役務のみの提供等)

60%
第5種事業

運輸業、サービス業、金融業・保険業等

50%

第6種事業

不動産業

40%

 

事業区分の判定に注意しましょう!

上記の通り事業区分によって「みなし仕入れ率」が決められています。

消費税を簡易課税を選択した場合、自社又は自分が行っている事業区分が、どれに当てはまるかによって消費税額が変わってきます。

判断を間違えやすい事業区分の一覧表を掲載しますので、ご確認ください。

事          例 事業区分
商品を仕入れ、それを加工して販売するケース
(例)

  • 唐揚げやフライ等の総菜の製造販売
  • 鶏肉を仕入れ、それを切り分け串に刺して販売
第3種

商品を仕入た後に簡単に手を加えて、店頭で販売するケース。
(例)切る、刻む、つぶす、挽く等

第1種

又は

第2種

修理等

(例)

  • メガネの修繕
  • 服のリフォーム等
第5種
原材料の支給を受けたうえで、労働力のみを提供するケース 第4種
とび工事

建設事業者が行う修理業務

第3種
冷暖房の保守点検時に行うフロンガスの充填 第5種
自動販売機での販売(飲食店内) 第四種
持ち帰り料理の販売(飲食店) 店で製造した料理の販売 第3種
仕入れた商品をそのまま販売 第1種

または

第2種

仕出し弁当やデリバリー等 第4種