償却資産税
償却資産税等は、法人や個人事業主が所有している固定資産(機械・工具器具・構築物等)に課税される税金のことです。
償却資産とは
事業の用に供される固定資産が、償却資産税の対象となりますが、その全てに課税されるわけではありません。
土地と家屋は、固定資産税の課税課税なので、償却資産税の課税対象外となります。
車両運搬具も自動車税が課税対象ですので、課税対象外となります。
具体的には、以下の資産に分けられています。
- 構築物(門、塀、屋外駐車場のフェンス・アスファルト舗装、広告塔、庭園など)
- 機械・装置(受変電設備、自家発電設備、立体駐車場の駐車機械設備、太陽光発電設備、クレーンなど)
- 船舶・航空機
- 車両・運搬具(フォークリフト等の大型特殊自動車、その他の運搬車など)
- 工具・器具・備品(テレビ、冷蔵庫、パソコン、複写機、応接セットなど)
ただし、次のものは償却資産の対象から除かれます。
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- 10万円未満の資産を購入し、購入時に全額を消耗品費等で損金処理したものは償却資産の課税対象外となります。
- 10万円以上20万円未満の資産を購入し、一括償却資産として資産計上したものも償却資産の課税対象外となります。
償却資産税の計算方法
償却資産税は、法人や個人事業主が前年の12月末時点で所有している資産をその年の1月末までに市役所や役場へ申告書を提出します。
■ 税額の計算
課税標準額(1,000円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切捨て)
※税率(1.4%)は、広島市のケースです。
一部の市区町村では1.5%などの税率を用いているところもあります。
■ 課税標準
(初年度) 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
(次年度以降) 価格(評価額)=取得価額×(1-減価率)
■ 免税点
償却資産が課税される資産の合計額が、150万円未満の場合には課税されません。
提出期限と提出先
毎年1月31日(土曜日又は日曜日の場合はその翌日)までに、1月1日現在の償却資産の状況を、償却資産の所在する区ごとに、各市町村へ申告する必要があります。
また、事務所や店舗を複数の市町村に設置している場合は、各市町村に申告しなければいけません。
なお、償却資産を有しない場合や課税標準額が150万円未満の場合や償却資産税が発生しないケースでも償却資産の申告書の提出義務の免除はありませんので、ご注意ください。
2017年6月8日 1:31 PM|固定資産税