事務所コラム

会社が社長の自宅を賃貸する時

小さな会社であれば、自宅をオフィスとして使っているケースも多いのではないでしょうか。

また、自宅の一部を取引先との応接用として使用したり、役員・従業員と自宅で会議を開いたりすることもあるかと思います。

このような場合には、代表である社長に対して家賃を払うことができるようになります。

自宅オフィスを経費処理するメリット

① 会社の経費を増やせる

会社から社長へ賃料を支払うことになりますので、その分法人の経費を増やすことができます。

② 社長の社会保険料を減らすことができる

社会保険料の金額を決めるのは、会社から支払われる給料(役員報酬)を基準にして計算されます。

社長が法人から家賃を受取り、同額だけ役員報酬を減額すれば、社会保険料を節約することができます。

例えば、役員報酬が45万円、家賃を5万円とした場合と、役員報酬を50万円にした場合を考えてみます。

役員報酬が45万円の40歳以上の場合、社会保険料の会社負担・本人負担を合わせて約130,000円となります。

一方、役員報酬を50万円の場合、社会保険料の会社負担・本人負担の合計は、約150,000円となります。

年間で約24万円の社会保険料を節約することができます。

ただし、毎月の厚生年金保険料の負担額が少ないので、当然ですが、将来貰える年金の金額は少なくなります。

自宅オフィスを経費処理するデメリット

① 所得税の確定申告をしなければいけなくなる。

会社から家賃を受け取ることになりますので、不動所得として毎年3/15までに所得税の確定申告をする必要があります。

② 住宅ローン控除の適用に制限を受ける
住宅ローン控除の適用要件として、まず床面積の50%以上を専ら居住用に使っている必要があります。

また、事業で50%未満使っている場合でも、住宅ローン控除の計算では居住に使っている部分の割合しか控除の対象にならないため、その分控除額が減額されますから、住宅ローン控除額と事業で必要経費に算入して節税できる金額を比較してみる必要があります。

自宅オフィスを経費処理する際の注意点

① 賃貸借契約を結ぶ

会社と社長の間で賃貸借契約を結び、契約書を作成する必要があります。

② 合理的な根拠を基に家賃を決定する

会社が社長へ支払う家賃は、どんな額でも認められるわけではありません。

近隣の家賃相場等を参考にして、合理的な根拠をもって決定する必要があります。

③ 家賃の支払いは、実際に資金を移動させる

資金移動の伴わない家賃は、実体のないものとみなされる可能性がありますので、毎月、実際に資金移動させたほうが無難です。

社長は、必ず確定申告しましょう!

会社から社長へ賃料を支払うことになりますので、その分法人の経費を増やすことができます。

ですが、一方で社長は家賃を受け取ることになりますので、不動産所得が発生することになります。

不動産所得の計算する際には、建物の減価償却費・住宅ローンの利子・固定資産税等は、経費計上することができます。