事務所コラム

現物給与とは?

現物給与とは、物品などで支払われるもののことです。

以下の4つのケースに大きく分けられます。

(1) 物品等やその他の資産を無償又はそれに価額により譲渡したことによる経済的利益

(2) 土地、家屋、金銭等を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

現物給与で非課税になるもの

原則として、現物給与にも所得税が課税されますが、以下に当てはまるものは、非課税扱いとなりますので、ご注意ください。

・通勤手当

月額10万円以下

・出張や転勤に伴う旅費

・夜勤時の食事代

1回につき300円以下までは非課税

・業務のために使用した交際費

・葬祭料、香典、見舞金

社会通念上相当なもの

・永年勤続者の表彰記念品

概ね10年や20年の勤続者に対して送られる記念品等。ただし、現金や商品券の場合は、非課税ではありません。

・会社のレクリエーション費用

・食事補助

社員が食費の半分以上を負担しており、かつ、会社負担が1カ月当たり3,500円以下であるもの

・社宅

家賃相当額で一定の要件に該当するもの

・宿直料

1回につき4,000円までが非課税。ただし、食費が支給される場合は、その金額を佐敷いた残額まで。

など

社会保険料算定の際も現物給与を合算

社会保険の計算で必要な標準報酬月額を求める時に、現物給与も含めて計算するケースもありますので、ご注意ください。