事務所コラム

現物給与と福利厚生費

福利厚生及び現物給与の取り扱いには、注意が必要です。

それは、いずれも社員に対するの支出であり、とても似ており、いずれに該当するかによって、取り扱いが大きく変わってくるからです。

 

福利厚生費

福利厚生費は、社員の福利厚生のための費用で、会社がすべての従業員に対して均等に支給される費用のことです。(給与以外)

 

現物給与

現金以外の給与を従業員に支給するのことです。

(例)
社宅を安く貸与したり、食事やスーツなどを支給することなどが「現物給与」に該当します。

 

具体例

次に役員・従業員への支出が、「損金として認められるか?」、「役員・従業員に所得税がかかるのか?」といった疑問に対して、具体的事例を用いて説明します。

  1. 金銭の貸付け
    会社が無利息や低利率で役員や従業員に貸付けを行った場合、役員や従業員に法定利息分が給与として課税されます。
    詳しくは、法人が無利息・低利で貸付を行った場合 を参照。
  2. レクリエーション費用の負担
    レクレーション目的の旅行費用を現金支給する場合は給与課税扱いされます。
  3. 社員旅行
    4泊5日以内(海外の場合は現地滞在日数)であり、さらに、全ての従業員の50%以上が参加していれば、給与課税は適用されません。
  4. 残業者に対する夜食代
    夜食代は、原則として給与課税の適用はありません
  5. 社内サークルの活動費用
    会社内のサークル活動への支出も原則として給与課税されません。
  6. 人間ドックの検診料
    特定の者だけでなければ給与課税は適用されません。
  7. 作業服の支給
    事務服や作業服を現物で支給する場合には非課税。
    現金支給の場合は、給与課税となります。