事務所コラム

みなし役員にご注意を!!

会社を設立する際、気を付けていただきたいことの一つに「みなし役員」というものがあります。

「みなし役員」とは?

役員に登記されていなくても、法人税法上で実質的に役員と同じとみなされる人のことです。

「みなし役員」と認定されるのは、以下のような場合(人)です。

■ 会社の使用人以外の人

会社の使用人以外の人で、その会社の経営に従事している人。

例えば、会長・相談役・顧問で、役員と同様に経営に従事、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者が該当します。

■ 会社の使用人の場合

つぎのすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているものは、「みなし役員」に該当することになります。

  1. その会社の株主グループにつき、その所有割合が大きいものから順に並べ、上位3位グループの所有割合を算定した場合に、その使用人がつぎの①から③のいずれかのグループに属していること

    • 第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合の、その株主グループ
    • 第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ
    • 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ
  2. その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
  3. その使用人(その配偶者ならびにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること。

※ 法人税法上のみなし役員を判定する際の「経営に従事している」とは、法人の経営方針について発言力のある人であり、その人の年齢・経歴・地位関係等を総合的に判断することとなります。

「経営に従事する職務」の具体例としては、職制や人事政策の制定、事業計画や予算・決算方針の作成、資金・設備計画の決定に参画する職務となります。

「みなし役員」に認定された場合、通常の役員と同じ扱いを受けることになりますので、注意が必要です。

例えば、

・期首から3か月以内に役員報酬を決めなければいけない

・賞与は、損金に算入できない

といったことが挙げられます。

上記で説明したように、「みなし役員」になるか否かは、株主構成によって大きく影響されます。

会社を設立する際には、この点も理解したうえで株主を誰にするかをご検討いただければと思います。