事務所コラム

旅費規程を作成しましょう!

法人が、まず最初に作成すべき規定は、「出張旅費規程」なのではないでしょうか。

旅費規定があれば、役員や従業員が、出張した場合に旅費日当を支給することができます。

旅費日当とは、「出張中の食事代・宿泊費・交通費以外の諸費用に対して、実費弁償として支給される手当」のことです。

「出張旅費規程」を作成し、これに基づいて旅費日当を支給すれば、いくらか節税することができます。

なぜ日当が節税となるの?

旅費日当には、原則として給与課税の対象とされていません。

また、会社の方でも旅費交通費として費用計上することが可能です。

ですので、出張した人に日当を支給すれば、その分節税できるのです。

ただし、この旅費日当を無制限に何円支給してもよい訳ではありません。

出張の際して支給した旅費日当は、通常必要であると認められる部分の金額は非課税となります。

出張旅費規程を作成しておきましょう!

では、「通常必要であると認められる部分の金額」というのは、具体的にどう判断すればよいのでしょうか?

ポイントは、2つあります。

まず、一つ目。

役員・従業員の間で旅費日当の金額のバランスが取れているか?

次に、二つ目。

旅費日当の金額が同業他社と比較して適切な水準にあるか?

この2つのポイントを押さえて、役職ごとの基準や金額を決定し、その内容を旅費規程としてまとめます。

そして、その旅費規定に従って、旅費日当を支給していけば、合法的に節税することが可能となります。

日当の決め方

(日当、宿泊料)

第●条

日当及び宿泊料は、出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数、宿泊日数に応じて別表に定める料金を支給する。

      別  表

 資  格 交  通  費 日当 交通費
区  分 鉄  道 航空機 その他
代表取締役 グリ-ン車 ビジネス 実費 3,000円 実費
その他の役員 グリ-ン車 ビジネス 実費 2,500円 実費
社   員 実   費 エコノミ- 実費 2,000円 実費

 

上記のように旅費規定に記載していくことになる訳ですが、日当の金額について、税法において特に規定はありません。

なので、「社会通念上の常識範囲」という見解で金額を設定するようにしてください。