事務所コラム

役員社宅で節税

会社が契約して、その物件を役員や従業員に賃貸すれば、会社が払う家賃と役員・従業員から受け取る家賃との差額を経費にすることができます。

役員が負担すべき家賃の低いとどうなるか?

会社が賃貸している物件を無償で貸したり、低額で貸したりすると、多額の税金を納める羽目になりかねませんので、注意してください。

  1. 役員に無償で貸すと、賃料相当額が、給与として課税されます。
  2. 賃料相当額より低い家賃しか受け取っていないと、支払っている家賃との差額に給与課税されます。

 

役員が負担する家賃の設定

では、気になる「賃料相当額」ですが、どうやって計算するのでしょうか?

大まかに言えば、家賃の50%以上を役員から徴収していれば税務署も認めてくれると思います。

ですが、手間暇をかけて、税法で規定されている算式に従って計算すれば、家賃の50%よりかなり低く抑えることも可能です。

場合によっては、家賃の30%程度まで抑えられるケースもあります。

具体的には、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次の算式で計算された家賃相当額以上の額を役員から会社に支払っていればOKです。

社宅が小規模な住宅である場合

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

これらの合計が賃貸料相当額になります。

社宅が小規模な住宅でない場合

社宅が小規模住宅に当てはまらないケースでは、その社宅が自社所有物件か、あるいは賃貸物件かで、賃貸料相当額の計算方法が変わってきます。

(1) 自社所有物件の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2) 賃貸物件の場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

固定資産税の課税標準額って何?

固定資産税の課税標準額とは、固定資産評価基準に基づいて市町村が個別の土地・不動産に対して策定した評価額のことで、各市区町村の固定資産台帳に登録されています。

例えば広島市南区にあるマンションについて調べたいなら広島市南区役所の資産税課へ、東区にある一軒家について調べたいなら広島市東区役所の資産税課へ行けば手に入れることができます。

この固定資産課税台帳ですが、所有者だけでなく物件を借りている人も閲覧可能です。

物件を借りている人が閲覧する場合、賃貸借契約書等が必要となりますので、忘れずに持参してください。

なお、毎年5月ごろに送られてくる固定資産税納税通知書にも「固定資産税課税標準額」は記載されていますので、そちらでも確認可能です。