小規模企業共済に入っていますか?
「小規模企業共済」とは、個人事業主や会社の役員の方が事業をやめられたり退職されたときに、その後の生活のための資金を準備しておく共済制度です。
加入できる人・掛金等について
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
また、掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
加入手続きは、中小企業基盤整備機構と業務委託契約を締結している委託機関(委託団体)または金融機関の本支店(代理店)の窓口で行います。
加入手続きの流れ
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済のメリットは、2つあります。
1つ目は、掛金を支払った時にその掛金全額が所得控除できることです。
2つ目は、共済金を受け取った場合、一定の要件を満たせば、退職所得として受取ることができます。
退職所得は、(退職金ー退職所得控除)×1/2といった算式で計算されます。
この計算式を見てもらえればお分かりだと思いますが、退職所得として受け取ることで多額の退職所得控除があり、控除後の所得をさらに1/2にしてもらえますので、税負担がかなり低くなります。
事業所得や給与所得の一部を掛金で積み立てて所得控除の適用を受け、共済金を退職所得して受け取ればかなり節税することができます。
この2つのメリット、かなり大きいです。
さらに、「共済者貸付制度」いうありがたい制度が存在し、共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
小規模企業共済のデメリット
この小規模共済ですが、メリットばかりでなく、デメリットもあります。
「加入実績が20年未満の状態で解約してしまうと、解約返戻額が拠出したお金より少なくなる」ということです。
ただし、節税効果を含めて考えるとこの限りではありません。
加入を検討する方は、中小企業基盤整備機構の下記のホームページにて詳しい内容をご確認ください。
2016年12月6日 11:50 PM|会社の税金