法人税は何に対してかかるのか?

法人税は事業年度の所得に対してかかる

個人の所得は、1月から12月の所得に対してかかりますが、法人の場合は、各法人ごとに決めた「事業年度」の所得に対してかかります。
よく「決算」という言葉をお聞きになると思います。これは、例えば3月決算であれば、4月1日から翌年の3月31日までの1年間を事業年度とする―ということなのです。
事業年度は、一般的には1年単位ですが、これも自由に定めることができます。会社を作るときに必要な「定款」で定めるのです。
では法人税は、何に対してかかるのでしょうか?
事業年度が決まったら、その事業年度ごとに総収入の額(税法では総益金)から総費用の額(総損金)を差し引いて、その事業年度の所得を計算します。
ここでいう益金とは、商品や製品などの販売による売上収入、土地・建物などの譲渡による収入、預金や貸付金の利子収入等ですが、有償による資産の譲渡なども益金とされます。また、損金とは、事業年度の収益に対する売上原価、販売費、一般管理費などです。
要するに「収入と費用」と覚えていいでしょう。

収入になるもの、ならないもの

ただし法人税法上、収入になるもの、ならないものの判断は、きちんと決められています。
たとえば役員賞与や交際費はどう見ても費用ですが、役員賞与は費用にできませんし、交際費も一定額以上は損金になりません。
これは、税金を払うくらいなら飲み食いしたり役員賞与をだいしたほうがいい―という考えを押さえるためです。