相続税診断サービス

2015年から相続税の控除額が変わりました!

「相続税なんて、お金持ちしか関係ない」と思っていると、自宅の相続でトラブルに遭遇するかもしれません。
相続をスムーズに進めるためにも、早めの情報収集と対策を心がけたいものです。

我が家の相続は実家一軒とわずかな預貯金のみ。そんな人ほど相続準備が必要です。
その最大の理由は、2015年から実施されている税制改正。

相続税基礎控除が6割に引き下げられることで、資産は実家しかなくても相続税がかかる可能性が高くなりました。

全体の課税上の評価額が基礎控除(課税財産から差し引く分)を…
下回れば、税負担は生じない。上回れば、支払う必要がある。
基礎控除は
2014年内までの相続なら「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」
2015年以降の相続から「3,000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小

相続でのトラブルを未然に防ぐ早めの情報収集と対策を

的確な相続対策は正確な現状分析から


「相続税を払わないといけないのか?」「払うとしたらいくら位なのか?」
上記のようなことがわからず、漠然とした不安を抱えておられる方も多いと思います。

そんな不安を解消するために、森川大史税理士事務所では低料金の相続税額を試算するサービスを提供しております。

これは病気の早期発見のために行う「健康診断」と同じで、相続が発生してから慌てないために、発生したら税金はかかるのか、かかるとしたらどのくらいなのを事前に把握しておいていただくためのものです。

二次相続の相続税をふまえて試算


お父様が亡くなったときに、「夫婦二人で築いた財産なのだから、全部お母様が相続すればよい」と考える方が多いと思います。

ところが今後は、お母様が亡くなったとき(二次相続)の相続税がいくらになるのかをふまえて、一次相続の遺言の内容や、遺産分割の方法を決めることが大切になってきます。

なぜならば、一次相続で「配偶者の税額軽減」を最大限使わずに、子にも相続させておいたほうが、一次・二次トータルでの相続税が安くなる場合があるからです。

当事務所の「相続税診断サービス」では、1次相続時だけでなく2次相続時の相続税の概算も併せて計算致します。

生前贈与の活用で相続税軽減の試算も可


「贈与税は高い」というイメージをお持ちの方が多いのですが、贈与税には基礎控除110万円がありますので、時間をかけて少しずつ贈与していくことで、少ない税負担で資産を移転することができます。

子供だけでなく、お孫さんやお嫁さんなど法定相続人以外への贈与でもOKです。

暦年贈与の金額をお伝えいただき、その金額で生前贈与を行った場合の相続税の概算を算出いたしますので、節税効果が目に見えるように把握できます。

そこで当事務所では

こちらの資料を用意して頂ければ…


  • ●土地・家屋に関する資料 ※1
  • ●直前の確定申告書一式 ※2
  • ●親族の氏名・続柄、生年月日等がわかるもの ※3
  • ●預貯金・借入金の残高証明書又は通帳コピー ※3
  • ●保険証券コピー
  • ●有価証券の明細 ※3

※1.登記簿謄本、固定資産税評価証明書又は固定資産税通知書
※2.確定申告をされている場合
※3.メモ書でも可

内容充実の相続税診断レポートが!!


  • ●親族関係
  • ●資産構成
  • ●相続税概算
  • ●財産一覧
  • ●相続税概算シミュレーション
  • ●暦年贈与がある場合の概算シミュレーション
  • ●etc

料金プラン(消費税は含まれていません)

  ライトプラン スタンダードプラン プレミアムプラン
基本料金 相続人の数×20,000円 相続人の数×20,000円 別途お見積り
150,000円~
土地 1利用区分/10,000円
(各種補正なし)
1利用区分/50,000円

※必要な資料を入手するため、一部実費の精算が発生しますのでご了承下さい。
※非上場株式がある場合は、プレミアムプラン扱いとなるため、別途お見積りさせて頂きます。
※財産総額が3億円を超える場合は、プレミアムプラン扱いとなるため、別途お見積りさせて頂きます。
※その他、ご要望の内容によっては別途報酬を頂戴する場合もございます。


ご依頼報酬の20%を相続税申告報酬に充当いたします

相続が発生した際、当事務所へ相続税申告業務を依頼された方には、「相続税生前対策プラン」の報酬は、 相続税申告業務の報酬の一部に充当いたします。

※スタンダードプラン・プレミアムプランのみが対象になります。
※諸経費・実費は充当分から除く。


その他

お手元に土地の登記簿謄本や公図等がなく、幣事務所にて取り寄せに費用がかかる場合には、別途必要代金を請求させて頂きます。