所得税では、所得が多くなればなるほど税率が急激に高くなっていく超過累進税率を採用していますが、法人税は一定です。所得金額に対して一定の割合が徴収されます。
ただし、資本金が1億円以下の普通法人と人格のない社団等の所得のうち、年間800万円までの部分については、19%(平成31年3月31日までの間に開始する事業年度では15%に軽減されています)となります。
中小企業は、ほかより少し安くなっているのです。
普通法人の区分 | 平28.4.1以後 開始事業年度 |
平30.4.1以後 開始事業年度 |
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中小法人以外 | 23.4% | 23.2% | |
中小法人 | 所得金額のうち 年800万円以下の部分 |
19% (15%※) |
19% (15%※) |
所得金額のうち 年800万円超の部分 |
23.4% | 23.2% |
※カッコ書きの軽減は、平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
(注1) 中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものをいいます。
法人税は以上の通りですが、法人は人間と同じですから、都道府県民税も市町村民税もかかります。
また、法人事業税もかかります。
これらをすべて合計したものが「実効税率」です。
現在、実効税率は所得金額 800万円以下で約23%。所得金額 800万円超で33%となります。
規模によって多少の差はありますが、税込所得の約3割が税金になると考えていいでしょう。