贈与とは、贈与者と受贈者の双方が合意のうえで、財産を受け渡すことをいいます。
一方的に「財産をあげます。」と言っても、受け取る側が「もらいます。」と意思表示しなければ贈与は成立しません。
このように贈与が成り立つには、贈与者も受贈者もお互いの意思があることが重要です。
贈与は、口頭で合意するだけでも成立するので、必ずしも契約書を作る必要はありませんが、贈与後のトラブルを避けるためにも契約書を作成しすることをおすすめ致します。
また、金銭の贈与であれば、各々の口座を通して金銭をやり取りし、贈与の事実を後日証明できるようにしておきましょう。
贈与税は、“個人”から財産をもらった人にかかります。企業からの贈与にはかかりません。
ただし、この場合は一時所得とみなされます。
贈与とは当事者の一方が他方に無償で財産を与える契約のことをいいますので、贈与する人だけでなく、贈与を受ける人の意思表示も必要です。
相続・死亡による一方的な財産の移動ですが、贈与は「贈与します」「いただきます」という契約なのです。
したがって、子供、特に赤ちゃんなどへの贈与はとかく問題になります。
贈与税は、現金をはじめ、土地、有価証券、事業用資金、預貯金など、金銭で見積もることができるすべての財産の贈与にかかります。
実際に財産を贈られていなくても、同等の経済的利益を受けた時は贈与があったものとみなされので注意が必要です。
たとえば次のような場合です。
反対に以下のような財産については、財産の性質や贈与の目的などから、原則として課税されないことになっています。
もし贈与税がないと、どうなるでしょうか?
たとえば、生前に財産を妻子などにすべて贈与しておけば、相続開始の時点で財産をゼロにして、相続税を回避することも可能になってしまいます。
贈与税は、こうした相続対策を防ぐ目的で、高い税率が設定されているのです。